【法定相続情報証明制度】

平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」がスタートします。

従前、各種相続手続(相続登記手続・自動車の名義書換手続・金融機関での預金払戻手続など)をするたびに戸籍の束(※1)を提出しなければならず、手間や戸籍類取得費用の点で相続人にとって大きな負担になっていました。

このたび、法定相続情報証明制度が導入されることにより、所定の申出をすれば、登記所から認証文が入った「法定相続情報一覧図(以下、「一覧図」といいます)」の発行を受けることができ、各種相続手続(※2)において戸籍の束の代わりに提出することが可能になります。

制度の詳細については、法務省のホームページの記載に譲るとして、司法書士として、この制度を考えてみたいと思います。

法務省は、制度創設の背景として、「近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっている。(中略)法務省において、相続登記を推進するために、法定相続情報証明制度を新設」する、としています。

司法書士からすると、相続登記を申請するためには、どのみち戸籍類を取得せざるを得ず、本制度が始まっても相続登記は促進されないのでは?と思いがちです。たしかに、相続により取得した不動産を売るとか抵当に入れるとかしない限り相続登記をする動機付けにはなりません。

しかし、上記のとおり預金払戻手続にも一覧図を利用できますし、一覧図の交付は無料ですから費用面からも一覧図の交付を受けようとする動機付けは一定程度あると思われます。

また、相続人本人が登記所に行って手続きする場合には、登記所として「登記所を訪れた相続人の方々に対し、相続登記をするメリットや放置することによるデメリットを登記官が直接説明することなどを通じて、相続登記の必要性についての意識を向上させることで、相続登記の促進を図ることができ」ることになります(※3)。相続人としても、『この証明書で相続登記できますよ』と言われれば、相続登記をする気にもなるのではないでしょうか。

そうだとすると、相続登記手続に関する書籍は巷に溢れていますから、相続登記手続を司法書士に依頼しようとする方は若干減る可能性があります。結果、司法書士が手がける相続登記については、いわゆる難案件の比率が上がることも予想されます。

また、相続登記を推進するという観点から考えると、登記をしない理由としては登録免許税をかけてまで手続したくないという理由もあると考えられます。ですから、例えば相続開始後5年以内に申請する相続登記については登録免許税を減額する、といった方策も有用かも知れません。

 

※1 亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの(改製原/除)戸籍謄本および相続人の現在戸籍など

※2 現時点(平成29年5月15日)において、銀行等の私企業における個々の対応は不明です(全国銀行協会からは制度に賛同する旨のパブリックコメントが提出されています)

※3 平成29年3月28日付法務大臣閣議後記者会見の概要より抜粋         (2017/5/15)

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