最高裁大法廷は、平成28年12月19日に預貯金についても遺産分割の対象となるとして従来の判例を変更しました。
従来、預金債権は、相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し、遺産分割の対象とはならないとされてきました。そのため、相続人は他の相続人の同意なくして自己の相続分について金融機関に対して預金の払戻しを請求することが可能でした。
しかし、今回の判決により、上記のように預金の払戻しを金融機関に請求するためには相続人全員で遺産分割協議をしなければならないことになりました。
ではなぜ最高裁は判例変更をしたのでしょうか。 判決においては主に下記の3つの理由が示されています。
①遺産分割協議は、被相続人の権利義務の承継にあたり共同相続人間の実質的公平を図ることを目的としています。そのため、被相続人の財産は、できる限り幅広く対象とすることが望ましいと考えられており、その中でも各相続人間の相続分の調整に資する現金は広く被相続人の財産に含めようとする実務の要請が以前より存在していました。このような実務の要請を考慮し、日常的に現金との差をそれほど意識しない預貯金についても現金類似の財産とすることで、遺産分割の対象とすることにしました。
②普通預金債権や通常貯金債権は、いずれも口座において管理されており、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在するため、各共同相続人に確定額の債権として分割されるということはありません。その結果、各相続人が単独で自己の持分のみの払戻しを受けることはできないとしました。
③定期貯金債権は、一定の預入期間を定め、原則として預入期間が経過した後でなければ貯金を払い戻すことができず、例外的に預入期間内に貯金を払い戻すことができる場合には一部払戻しの取扱いをしないものと定めています。つまり、払戻しは全額を一括してする必要があるのであり、このような定期貯金の性質からも各相続人による単独の払戻し請求とは馴染みません。
上記の判例変更により、相続手続きはどのように変わるのでしょうか。
例えば、父親と子供2人(長男、二男)の家族の場合(母親は既に他界。)に、父親が他界し、相続が開始したとします。父親の財産は2000万円の預貯金です。長男はもともと父親から1000万円の生前贈与を受けていました。
この場合、従来の判例に従えば、預貯金は相続開始と同時に法定相続分に従って、長男と二男がそれぞれ1000万円ずつ分割取得することになります。父親が他に財産を持っていない場合には遺産分割の対象財産がないため、本来であれば遺産分割の手続きで考慮される長男の生前贈与分の財産は考慮されず、長男と二男の間では取得財産に1000万円の差が生まれていました。
しかし、判例変更後は、預貯金も遺産分割の対象となるため、生前贈与を合わせた3000万円が遺産分割対象財産となリます。それぞれ法定相続分に従うと、長男、二男の取得分は1500万円ずつとなり、長男は生前贈与分を差し引き、預貯金から500万円、二男は1500万円取得することになります。
このように預貯金を遺産分割対象財産とすることで、相続人間の平等をより実現することができるようになると考えられます。
また、従来に比べて相続人間で話し合って遺産を分けなければならなくなる場面が増えると考えられるため、相続人間で争いが生じる場面も増加するのではないかと思われます。相続人の仲が懸念されるような場合には、あらかじめ遺言書を用意しておき、それぞれの相続人の持分を指定しておくことも相続を「争族」とさせないための有効な手段となるのではないかと考えます。
(2017/11/14)